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保育無償化について

当園は豊島区保育無償化対象施設です

保育無償化とは?

幼児教育・保育の無償化の対象者が、対象となる幼稚園の預かり保育事業や認可外保育施設等を利用した後で、居住する区市町村にその利用費相当分を上限額の範囲内で請求できます。

すでに認可保育施設、認定こども園(保育認定)を利用している場合は請求できません。
施設等利用費の請求手続き方法はこちら
http://www.city.toshima.lg.jp/506/kosodate/kosodate/mushouka/1909260910.html

保育施設利用料の無償化されるまでの流れ

 1.お住まいの区に申請し保育の必要性の認定を受ける。(施設等利用給付認定(第2号・第3号))
 2.利用した施設等に利用料を支払う。
 3.支払った利用料に対する支給をお住まいの区に請求する。

施設等利用給付認定は、申請日より前に遡っての認定はいたしませんので必ず事前に申請してください。
豊島区施設等利用給付認定(第2号・第3号)の手続き方法はこちらhttp://www.city.toshima.lg.jp/260/1907291847.html

注意))

豊島区にお住まいの方が、豊島区外の認可外保育施設を利用した場合でも、豊島区に請求手続きを行います。

豊島区外にお住まいの方豊島区の認可外保育施設等を利用した場合は、お住まいの自治体に請求手続きを行います

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